東南アジアの農薬登録ポリシーが再び変更されました - インドネシアとベトナムは輸送リンクで実際の製品名で輸送する必要があります
東南アジアの農薬登録政策がまた変わりました。 インドネシア(略してインドネシア)とベトナムでは、年初から農薬・農業省が相次いで政策を打ち出している。 登録されたすべてのサンプルは、税関でデータを取得する必要があります。 この記事によると、運送会社は準拠したソリューションを提供する必要があります。 EHO の観点から、満たす必要がある項目は少なくとも 3 つあります。
1.農薬登録サンプルの輸送は、実際の製品名でなければなりません。
2. 差出人情報はお客様のものでなければなりません。
3. 準拠している必要があります。
ほとんどの農薬は区分 9 と 6.1 に分類されるため、一般の宅配業者や運送会社にとっては大きな課題です。










